【国際結婚の手続き方法】フィリピンパブ嬢と結婚する際の手続きとは…?
フィリピン現地でフィリピンパブ嬢と結婚する場合、流れを知らないとかなり混乱します。フィリピン夜のラジオのVOKUです。今回の字幕では、手続きの大枠として、日本側の婚姻要件具備証明書、フィリピン側のマリッジライセンス、現地での式と登録、日本側への届出が語られていました。実際の必要書類は自治体や大使館の案内で必ず確認する前提で、字幕の内容を記事として整理します。
①日本側で婚姻要件具備証明書を取る
最初に必要になるのが婚姻要件具備証明書です。日本人側が独身で、日本の法律上結婚できる状態にあることを示す書類です。字幕では、申請書、3か月以内の戸籍謄本または抄本、有効な日本のパスポート、相手のPSA発行の出生証明書などが挙げられていました。
再婚の場合は、前の婚姻と離婚の事実が戸籍で確認できる必要があり、改製原戸籍や除籍謄本まで遡ることもあります。代理申請ではなく本人が行く必要があり、交付も翌営業日という流れです。現地に着いてすぐ明日結婚、という感覚では進まないと考えた方がいいです。
②フィリピン側でマリッジライセンスを取る
次に、フィリピン側でマリッジライセンスを申請します。婚約者が住んでいる市や自治体のローカルシビルレジスターで手続きする流れです。ここで日本側の婚姻要件具備証明書が効いてきます。
字幕では、CENOMAR、出生証明書、ID、外国人のパスポート、カウンセリング関係書類など、自治体ごとに必要書類が違うことが強調されていました。申請内容の掲示期間があり、発行後は120日間有効という説明もあります。知人が通った書類セットをそのまま信じず、申請する自治体で確認することが重要です。
③式と婚姻登録をして日本側へ届ける
マリッジライセンスが出たら、権限のある人の前で式を行い、証人の前で夫婦になる意思を宣言し、婚姻証明書に署名する流れになります。裁判官、資格を満たした司祭や牧師など、誰でもできるわけではありません。
式が終わっただけでは日本側の手続きは完了しません。現地で婚姻証明書が登録され、その後、日本側へ婚姻届を出す必要があります。字幕では、フィリピン人配偶者の旅券写し、出生証明書と日本語訳、婚姻証明書と日本語訳、婚姻許可書などが挙げられていました。式はゴールではなく、登録と届出まで含めて手続きです。
VOKUの総括:フィリピン現地結婚は、ロマンチックな話より先に書類と順番です
フィリピン現地結婚は、ロマンチックな話より先に書類と順番です。
- 日本側:婚姻要件具備証明書を本人が取得する。
- フィリピン側:自治体でマリッジライセンスを申請する。
- 式と登録:権限ある人の前で式を行い、婚姻証明書を登録する。
- 日本への届出:日本側にも婚姻届と必要書類を出す。
この記事は字幕内容の整理です。実際に進める場合は、大使館と現地自治体の最新案内を必ず確認してください。