フィリピン滞在中、知らず知らずのうちに法律違反を犯してしまい、罰金の対象になるケースが後を絶ちません。今回は、特に外国人が「ついやってしまいがち」な罰金対象行為をVOKUがTOP5形式でご紹介します。私自身も3つほど経験済みという、他人事ではないこれらの行為。フィリピンでの快適で安全な滞在のために、ぜひ最後までご覧いただき、無用なトラブルを避けましょう。

第5位:物乞いにお金や物をあげる

街中で見かけるストリートチルドレンや物乞いに対し、親切心からお金や食べ物を与える行為。日本人なら「かわいそうだから」とつい手を差し伸べたくなりますよね。しかし、フィリピンでは1978年に制定された「アンチ・メンディカンシー法(物乞い禁止法)」により、物乞いをする側だけでなく、施しを与える側も罰せられる可能性があります。

罰金は20ペソと少額ですが、この法律の背景には、安易な施しが物乞いの自立を妨げ、さらにはスリなどの犯罪を助長するとの考え方があります。善意のつもりが、結果的に法律違反となることを覚えておきましょう。

第4位:公共の場での飲酒

南国フィリピンの開放的な雰囲気の中、路上やビーチでビール片手に楽しみたいと思う人もいるでしょう。しかし、多くの地域で公共の場所での飲酒は禁止されています。これはタバコも同様です。

例えばマカティ市では、違反すると5,000ペソという高額な罰金が科されることがあります。さらに、悪質な場合や再犯の場合は、1ヶ月未満の禁固刑もあり得るとのこと。ボラカイ島などが厳しいのは有名ですが、マカティやダバオといった都市部でも同様の規制があることは意外と知られていないかもしれません。

第3位:ゴミのポイ捨て

「フィリピンはゴミ箱が少ないから…」と、ついタバコの吸い殻や小さなゴミをポイ捨てしてしまう人もいるかもしれません。しかし、これも立派な法律違反。特にメトロマニラでは「反ポイ捨て法」が存在し、違反者には500ペソから1,000ペソの罰金、または地域奉仕活動(ゴミ拾いなど)が科されます。

最近の統計では、ポイ捨てで摘発された人の約79%がタバコの吸い殻だったそうです。喫煙者の方は特に注意が必要です。フィリピン人もやっているから大丈夫だろう、という安易な考えは禁物です。

第2位:喫煙場所以外での喫煙

フィリピンでは喫煙に関する規制が年々厳しくなっています。指定された喫煙所以外の公共の場所での喫煙は、紙タバコだけでなく電子タバコ(VAPEなど)も禁止です。「VAPEくらい大丈夫だろう」という認識は誤り。

違反した場合、初犯で500ペソから1,000ペソの罰金、再犯を繰り返すと最大5,000ペソの罰金、さらには4ヶ月の禁固刑に至る可能性もあります。フィリピン人が路上で吸っているのをよく見かけるかもしれませんが、彼らは摘発されにくい(金銭的に期待できないため見逃されることがある)だけで、外国人は格好のターゲットにされやすいので特に注意が必要です。

第1位:道路の無断横断 (Jaywalking)

信号無視や横断歩道以外での道路横断、いわゆる「ジェイウォーキング(Jaywalking)」もフィリピンでは罰金の対象です。「みんなやっているから」と安易に渡ってしまうと、痛い目に遭うかもしれません。

「反ジェイウォーキング規則」により、違反者には500ペソの罰金が科されます(罰金額引き上げの検討もあり)。特に「NO JAYWALKING」の標識がある場所での違反は、フィリピン人であっても厳しく取り締まられます。これもまた、外国人観光客が狙われやすい違反行為の一つ。警察官にお金目的で声をかけられるケースも想定されるため、交通ルールはしっかり守りましょう。

知らなかったでは済まされない!フィリピンのルールを守ろう

今回ご紹介したTOP5は、どれもフィリピンでは「うっかり」やってしまいがちな行為ですが、明確に法律で規制されているものです。 「知らなかった」「他の人もやっていた」という言い訳は通用しません。特に外国人は、罰金を支払う能力があると見なされ、より厳しく取り締まられる傾向があります。

罰金だけでなく、場合によっては禁固刑という重い罰則が科されることもあります。 フィリピンの文化や習慣を尊重し、現地の法律を遵守することが、安全で楽しい滞在の第一歩です。

これらの情報を参考に、フィリピンでの行動には十分注意してください。